About us 学会について

- 学会について
- 委員会規程
委員会規程
日本家族看護学会 編集委員会規程
(名称)
- 第1条
- 日本家族看護学会(以下,本会という)は,会則第14条にもとづき,理事会のもとに編集委員会(以下,委員会という)を置く.
(目的)
- 第2条
- 委員会は,日本家族看護学会会則第二章第4条2による機関誌発行事業として,機関誌の編集に関する業務を所管し,学会誌(『家族看護学研究』)を発行することを目的とする.
(活動)
- 第3条
-
- 委員会は,前条の目的を達成するため,次の活動を行う.
- (1)
- 学会誌『家族看護学研究』の企画,編集,発行の基本方針に関すること
- (2)
- 投稿規程等の制定,改廃に関すること
- (3)
- 論文,資料等の投稿受付,査読審査に関すること
- (3)
- 論文掲載の決定に関すること
- (3)
- その他,刊行に関する事業で委員会が必要と認めたこと
- 査読
委員会は,評議員・会員の中から査読委員を選出し,理事会の議を経て学会誌に公告する.
- (1)
- 委員会は,上記項目にかかわらず,投稿論文の専門領域によっては,会員以外から査読委員を選出し任命することができる.会員外に査読を依頼した場合には手当てを支給することができる.
- (2)
- 査読委員の任期は原則として3年とし,再任は妨げない.
- (3)
- 投稿された論文の査読は,査読委員2名以上および編集委員会で行う.
(構成)
- 第4条
- 委員会は,委員長1名を含む計10名程度で構成する.委員長には理事を充てる.委員の選出にあたっては,委員会担当理事が理事会に候補者を推薦し,承認を得る.委員の任期は原則として3年とする.ただし,再任は妨げない.委員に欠員が生じた場合,これを補充しその任期は前任者の残任期間とする.
(会議)
- 第5条
- 委員長は委員会を招集し,その議長をつとめるとともに,委員会事務を総括する.委員会は,委員の過半数以上の出席(委任状による出席を含む)をもって成立し,出席委員の過半数をもって議事を決する.
(規程の変更)
- 第6条
- 本規程の改廃は,理事会における決議を経て総会に報告しなければならない.
- 第7条
- この規程に定めるもののほか,委員会運営に必要な事項は委員長が委員に諮り,理事会の承認を得て定める.
附 則
この規程は,平成27年9月4日から施行する.
日本家族看護学会 教育促進委員会規程
(名称)
- 第1条
- 日本家族看護学会(以下,本会という)は,会則第14条にもとづき,理事会のもとに教育促進委員会(以下,委員会という)を置く.
(目的)
- 第2条
- 委員会は,学会および会員の教育活動を検討するとともに,学会におけるセミナーなどの教育活動の企画運営を行う.
(活動)
- 第3条
-
- 委員会は,前条の目的を達成するため,次の活動を行う.
- (1)
- 家族看護の発展に寄与する教育活動
- (2)
- 学会主催の教育セミナー
- (3)
- その他,委員会あるいは理事会が必要と認めた事項
(構成)
- 第4条
- 委員会は,委員長1名を含む計5名程度で構成する.委員長には理事を充てる. 委員の選出にあたっては,委員会担当理事が理事会に候補者を推薦し,承認を得る.委員の任期は原則として3年とする.ただし,再任は妨げない.
(会議)
- 第5条
- 委員長は委員会を招集し,その議長をつとめるとともに,委員会事務を統括する.委員会は,委員の過半数以上の出席(委任状による出席を含む)をもって成立し,出席委員の過半数をもって議事を決する.
(規程の変更)
- 第6条
- 本規程の改廃は,理事会における決議を経て総会に報告しなければならない.
- 第7条
- この規程に定めるもののほか,委員会運営に必要な事項は委員長が委員に諮り,理事会の承認を得て定める.
附 則
この規程は,平成27年9月4日から施行する.
日本家族看護学会 実践促進委員会
(名称)
- 第1条
- 日本家族看護学会(以下,本会という)は,会則第14条にもとづき,理事会のもとに実践促進委員会(以下,委員会という)を置く.
(目的)
- 第2条
- 委員会は,学会および会員の実践活動を推進するとともに,学会におけるセミナーなどの企画運営を行う.
(活動)
- 第3条
-
- 委員会は,前条の目的を達成するため,次の活動を行う.
- (1)
- 家族看護の実践促進につながる活動
- (2)
- 学会主催の教育セミナー
- (3)
- その他,委員会あるいは理事会が必要と認めた事項
(構成)
- 第4条
- 委員会は,委員長1名を含む計5名程度で構成する.委員長には理事を充てる.委員の選出にあたっては,委員会担当理事が理事会に候補者を推薦し,承認を得る.委員の任期は原則として3年とする.ただし,再任は妨げない.
(会議)
- 第5条
- 委員長は委員会を招集し,その議長をつとめるとともに,委員会事務を統括する.委員会は,委員の過半数以上の出席(委任状による出席を含む)をもって成立し,出席委員の過半数をもって議事を決する.
(規程の変更)
- 第6条
- 本規程の改廃は,理事会における決議を経て総会に報告しなければならない.
- 第7条
- この規程に定めるもののほか,委員会運営に必要な事項は委員長が委員に諮り,理事会の承認を得て定める.
附 則
この規程は,令和3年4月10日から施行する.
日本家族看護学会 研究促進委員会規程
(名称)
- 第1条
- 日本家族看護学会(以下,本会という)は,会則第14条にもとづき,理事会のもとに研究促進委員会(以下,委員会という)を置く.
(目的)
- 第2条
- 委員会は,家族看護学研究の促進を図ることを目的に,会員及びその他の者に対し,研修会等の事業及び活動を企画・実施する.
(活動)
- 第3条
-
- 委員会は,前条の目的を達成するため,次の活動を行う.
- (1)
- 学術集会におけるセミナーの開催・企画・運営
- (2)
- 研究奨励賞の企画・運営(ただし,本件に関して,特別の利害関係を有する委員は,本件に関わる議決に加わることができない)
- (3)
- その他,委員会あるいは理事会が必要と認めた事項
(構成)
- 第4条
- 委員会は,委員長1名を含む計8名程度で構成する.委員長には理事を充てる.委員の選出にあたっては,委員会担当理事が理事会に候補者を推薦し,承認を得る.委員の任期は原則として3年とする.ただし,再任は妨げない.
(会議)
- 第5条
- 委員長は委員会を招集し,その議長をつとめるとともに,委員会事務を総括する.委員会は,委員の過半数以上の出席(委任状による出席を含む)をもって成立し,出席委員の過半数をもって議事を決する.
(規程の変更)
- 第6条
- 本規程の改廃は,理事会における決議を経て総会に報告しなければならない.
- 第7条
- この規程に定めるもののほか,委員会運営に必要な事項は委員長が委員に諮り,理事会の承認を得て定める.
附 則
この規程は,平成27年9月4日から施行する.
日本家族看護学会 災害対策委員会規程
(名称)
- 第1条
- 日本家族看護学会(以下,本会という)は,会則第14条にもとづき,理事会のもとに災害対策委員会(以下,委員会という)を置く.
(目的)
- 第2条
- 委員会は,本会の家族の災害対策に関わる事項を審議し,会員の利益に資するその実務にあたる.
(活動)
- 第3条
-
- 委員会は,前条の目的を達成するため,次の活動を行う.
- (1)
- 家族の災害対策の検討
- (2)
- 災害に関わる家族看護学的な課題の検討
- (3)
- その他,委員会あるいは理事会が必要と認めた事項
(構成)
- 第4条
- 委員会は,委員長1名を含む計5名程度で構成する.委員長には理事を充てる. 委員の選出にあたっては,委員会担当理事が理事会に候補者を推薦し,承認を得る.委員の任期は,原則として3年とする. ただし,再任は妨げない.
(会議)
- 第5条
- 委員長は委員会を招集し,その議長をつとめるとともに,委員会事務を統括する.委員会は,委員現在数の過半数の出席(委任状による出席を含む)をもって成立し,出席委員の過半数をもって議事を決する.
(規程の変更)
- 第6条
- 本規程の改廃は,理事会における決議を経て総会に報告しなければならない.
- 第7条
- この規程に定めるもののほか,委員会運営に必要な事項は委員長が委員に諮り,理事会の承認を得て定める.
附 則
この規程は,令和3年4月10日から施行する.
日本家族看護学会 社会活動・政策委員会規程
(名称)
- 第1条
- 日本家族看護学会(以下,本会という)は,会則第14条にもとづき,理事会のもとに社会活動・政策委員会(以下,委員会という)を置く.
(目的)
- 第2条
- 委員会は,本会の社会活動・政策に関わる事項を審議し,会員の利益に資するその実務にあたる.
(活動)
- 第3条
-
- 委員会は,前条の目的を達成するため,次の活動を行う.
- (1)
- 家族看護学に関わる社会活動・政策に関わる情報の収集と発信
- (2)
- その他,委員会あるいは本会が必要と認めた事項
(構成)
- 第4条
- 委員会は,委員長1名を含む計5名程度で構成する.委員長には理事を充てる. 委員の選出にあたっては,委員会担当理事が理事会に候補者を推薦し,承認を得る.委員の任期は,原則として3年とする. ただし,再任は妨げない.
(会議)
- 第5条
- 委員長は委員会を招集し,その議長をつとめるとともに,委員会事務を統括する.委員会は,委員現在数の過半数の出席(委任状による出席を含む)をもって成立し,出席委員の過半数をもって議事を決する.
(規程の変更)
- 第6条
- 本規程の改廃は,理事会における決議を経て総会に報告しなければならない.
- 第7条
- この規程に定めるもののほか,委員会運営に必要な事項は委員長が委員に諮り,理事会の承認を得て定める.
附 則
この規程は,平成28年8月27日から施行する.
日本家族看護学会 国際交流委員会規程
(名称)
- 第1条
- 日本家族看護学会(以下,本会という)は,会則第14条にもとづき,理事会のもと に国際交流委員会(以下,委員会という)を置く.
(目的)
- 第2条
- 委員会は,本会の国際交流に関わる事項を審議し, 会員の利益に資するその実務にあたる.
(活動)
- 第3条
-
- 委員会は,前条の目的を達成するため,次の活動を行う.
- (1)
- 家族看護学に関わる国際的な情報の収集と発信
- (2)
- 諸外国の家族看護学に関わる研究者等と本会との連携強化,学術交流の推進
- (3)
- 諸外国の学協会等との連携と国際貢献
- (4)
- その他,委員会あるいは本会が必要と認めた事項
(構成)
- 第4条
- 委員会は,委員長1名を含む計5名程度で構成する.委員長には理事を充てる. 委員の選出にあたっては,委員会担当理事が理事会に候補者を推薦し,承認を得る.委員の任期は,原則として3年とする. ただし,再任は妨げない.
(会議)
- 第5条
- 委員長は委員会を招集し,その議長をつとめるとともに,委員会事務を統括する.委員会は,委員現在数の過半数の出席(委任状による出席を含む)をもって成立し,出席委員の過半数をもって議事を決する.
(規程の変更)
- 第6条
- 本規程の改廃は,理事会における決議を経て総会に報告しなければならない.
- 第7条
- この規程に定めるもののほか,委員会運営に必要な事項は委員長が委員に諮り,理事会の承認を得て定める.
附 則
この規程は,平成27年9月4日から施行する.
日本家族看護学会 広報委員会規程
(名称)
- 第1条
- 日本家族看護学会(以下,本会という)は,会則第14条にもとづき,理事会のもとに広報委員会(以下,委員会という)を置く.
(目的)
- 第2条
- 委員会は,学会および会員の活動および社会貢献に関する広報のあり方を総合的に検討するとともに,学会における広報活動企画運営を行う.
(活動)
- 第3条
-
- 委員会は,前条の目的を達成するため,次の活動を行う.
- (1)
- ホームページの維持・管理
- (2)
- Webニュースの編集および発行
- (3)
- その他,委員会あるいは理事会が必要と認めた事項.
(構成)
- 第4条
- 委員会は,委員長1名を含む計5名程度で構成する.委員長には理事を充てる.委員の選出にあたっては,委員会担当理事が理事会に候補者を推薦し,承認を得る.委員の任期は原則として3年とする.ただし,再任は妨げない.
(会議)
- 第5条
- 委員長は委員会を招集し,その議長をつとめるとともに,委員会事務を統括する.委員会は,委員の過半数以上の出席(委任状による出席を含む)をもって成立し,出席委員の過半数をもって議事を決する.
(規程の変更)
- 第6条
- 本規程の改廃は,理事会における決議を経て総会に報告しなければならない.
- 第7条
- この規程に定めるもののほか,委員会運営に必要な事項は委員長が委員に諮り,理事会の承認を得て定める.
附 則
この規程は,平成27年9月4日から施行する.
日本家族看護学会 将来構想委員会
(名称)
- 第1条
- 日本家族看護学会(以下,本会という)は,会則第14条にもとづき,理事会のもとに将来構想委員会(以下,委員会という)を置く.
(目的)
- 第2条
- 委員会は,本会の長期的かつ継続的な重要事業に関する事項について審議し,施策を提言,本会の将来構想および戦略について検討することを目的とする。
(活動)
- 第3条
-
- 委員会は,前条の目的を達成するため,次の活動を行う.
- (1)
- 本会の将来を見据えた事業のあり方を検討する活動
- (2)
- 会員ニーズの把握,会員(若手会員)の獲得戦略
- (3)
- その他,委員会あるいは理事会が必要と認めた事項
(構成)
- 第4条
- 委員会は,委員長1名を含む計7 名程度で構成する.委員長には理事を充てる.委員の選出にあたっては,委員会担当理事が理事会に候補者を推薦し,承認を得る.委員の任期は原則として3年とする.ただし,再任は妨げない.
(会議)
- 第5条
- 委員長は委員会を招集し,その議長をつとめるとともに,委員会事務を総括する.委員会は,委員の過半数以上の出席(委任状による出席を含む)をもって成立し,出席委員の過半数をもって議事を決する.
(規程の変更)
- 第6条
- 本規程の改廃は,理事会における決議を経て総会に報告しなければならない.
- 第7条
- この規程に定めるもののほか,委員会運営に必要な事項は委員長が委員に諮り,理事会の承認を得て定める.
附 則
この規程は,令和3年4月10日から施行する.